被相続人は、遺言にて1000万円のうち、半分を配偶者に、残りの半分を相続し、実子Bには何も残さないと書いていたとします

法定相続分の半分が遺留分として認められるので、法定相続分250万の半分の125万円です

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被相続人は、書いていたと

しかも悪いに、先日私も会社から解雇となってしまいました

大変お気の毒ですが、既に質問文の中に答えがでてしまっています

お願いします

遺言書が存在する場合は、なりますが、遺言書の真偽に疑問がある場合は、家裁に遺言無効確認の訴えを提起したらよいかと思います

月極め駐車場にして、そこからの収益は、固定資産税を差し引いて、認知症のおじさんのために使っています

非常に難しく、こじれる可能性が大でしょう