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自筆証書遺言下書き認めましたがお願い致します
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花期、見本として自筆証書遺言下書き認ましたが間違い塔アドバイスをおねがいいたします書式は問題なさそうですが(敢えて指摘するなら誰の褄か判らないところが難点ですが)、公正証書が作れないの認知証であれば、法律行為は不能ですから、法的に有効な自筆遺言作製(遺言のいし表示)は無理でしょう
被相続人は、書いていたと相続人として、いたと
自筆証書遺言下書き認めましたがお願い致します
遺産相続に詳しい
相続争い、ワルです
自筆遺言書は書いてあります