自筆遺言書は一応書いてあります

単なる遺言書では、A氏が悪知恵を駆使して無効主張してくる可能性が高いと思います

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自筆遺言書は書いてあります

最近は何もしていないときでも「居場所がない

そうですね、いけるだけのお金がある生活なら、いくも、良いでしょう

担当の弁護士から「相手の弁護士と裁判官は顔見しり

botankara1560さんへなれば、弁護士の取り分・・千万がなれば、その半分が裁判官でしょ!いいですか!退職金が500万て話はないです

父が他界しました

遺言書が存在する場合は、なりますが、遺言書の真偽に疑問がある場合は、家裁に遺言無効確認の訴えを提起したらよいかと思います